法定書面を受け取った日から数えて8日以内に通知できます
訪問購入(出張買取)では、法令上の適用除外に該当する場合を除き、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として、8日以内であれば、書面または電磁的記録により、契約の申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
クーリング・オフ期間は、必ずしも「契約日から8日間」ではありません。
原則として、クーリング・オフに関する事項などが記載された法定書面を受け取った日から数えます。
メールや専用フォームなど、送信内容と送信日時を記録できる電磁的記録による通知も認められています。
かいとり隊では、次の方法でクーリング・オフの通知を受け付けています。
- 郵送
- 電子メール
- クーリング・オフ専用フォーム
お電話でもご相談いただけますが、通知した事実を記録として残すため、電話連絡に加えて、郵送・電子メール・専用フォームのいずれかで通知してください。
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問購入など法律で定められた取引について、契約を締結した後でも一定期間内であれば、申込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
訪問購入に該当する契約では、法令上の適用除外に該当する場合を除き、原則として次の取り扱いとなります。
- クーリング・オフの理由を説明する必要はありません。
- 損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
- 対象物品を既に引き渡していても、解除できないとは限りません。
- 物品の返却に必要な費用は、購入業者が負担します。
- 受け取った買取代金を返還する場合、利息を付ける必要はありません。
- 買取代金の返還に必要な費用は、購入業者が負担します。
8日間の数え方
クーリング・オフ期間は、原則として法定書面を受け取った日を1日目として数えます。
具体例
法定書面を7月1日に受け取った場合は、次のように数えます。
- 7月1日:1日目
- 7月2日:2日目
- 7月3日:3日目
- 7月4日:4日目
- 7月5日:5日目
- 7月6日:6日目
- 7月7日:7日目
- 7月8日:8日目
この例では、原則として7月8日までに、郵送による発送または電子メール・専用フォームによる送信を行います。
土曜日、日曜日、祝日も日数に含まれるため、期限が近い場合は、電子メールまたは専用フォームによる通知もご利用ください。
法定書面を受け取っていない場合
次のような場合には、8日間が経過していてもクーリング・オフできる可能性があります。
- 法律で定められた書面を受け取っていない
- 書面に必要事項が記載されていない
- クーリング・オフについて事実と異なる説明を受けた
- 威迫や強い働きかけによって通知できなかった
- 「一度引き渡したら返却できない」などの説明を受けた
該当する可能性がある場合は、期間が過ぎていることだけを理由に諦めず、かいとり隊または最寄りの消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒めます
クーリング・オフ期間中は、契約の対象となる物品を、購入業者へ引き渡さずにお手元で保管できます。
期間中に物品の引き渡しを拒んだことだけを理由として、債務不履行になることはありません。
「契約したため、すぐに渡さなければならない」と考える必要はありません。
既に物品を引き渡している場合でも、適用対象となる契約についてクーリング・オフが成立したときは、返却手続を進めます。
クーリング・オフの通知方法
1.郵送による通知
はがき、封書、内容証明郵便などで通知できます。
後日の確認に備え、特定記録郵便、簡易書留、一般書留または内容証明郵便など、発送した事実と日付が記録される方法をおすすめします。
郵送前に保存するもの
- 通知書のコピー
- はがきを使用する場合は表面と裏面のコピー
- 郵便局の受領証
- 追跡番号
- 契約書や買取明細書のコピー
郵送先
ダブルグラント株式会社
かいとり隊 クーリング・オフ受付係
〒143-0012
東京都大田区大森東2-20-12
パソム大森1F
電話番号:0120-992-322
郵送用の通知文例
クーリング・オフ通知書
私は、下記の訪問購入契約について、特定商取引法第58条の14に基づき、契約の申込みを撤回し、契約が成立している場合は当該契約を解除します。
契約日
令和 年 月 日
法定書面を受け取った日
令和 年 月 日
または「未受領・不明」
契約番号
分かる場合にご記入ください。
買取対象物品
品名、メーカー、型番、特徴、数量などをご記入ください。
買取金額
金 円
物品の引き渡し状況
未引き渡し・引き渡し済み
既に物品を引き渡している場合は、返却日時および返却方法についてご連絡ください。
通知日:令和 年 月 日
住所:
氏名:
電話番号:
メールアドレス:
2.電子メールによる通知
次のメールアドレスへ、クーリング・オフを希望する旨を送信してください。
通知先メールアドレス
メール件名
クーリング・オフ通知/氏名/契約番号
メール本文の記載事項
- お名前
- ご住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 契約日
- 法定書面を受け取った日
- 買取対象物品
- 買取金額
- 契約番号
- 物品の引き渡し状況
- クーリング・オフを希望する旨
メール通知文例
件名:クーリング・オフ通知/山田太郎/契約番号12345
ダブルグラント株式会社
かいとり隊 クーリング・オフ受付係 御中
私は、下記の訪問購入契約について、特定商取引法第58条の14に基づき、契約の申込みを撤回し、契約が成立している場合は当該契約を解除します。
氏名:
住所:
電話番号:
メールアドレス:
契約日:
法定書面を受け取った日:
買取対象物品:
買取金額:
契約番号:
物品の引き渡し状況:未引き渡し・引き渡し済み
既に物品を引き渡している場合は、返却日時および返却方法についてご連絡ください。
通知日:令和 年 月 日
送信後に保存するもの
- 送信済みメール
- メール本文
- 宛先メールアドレス
- 送信日時が確認できる画面
- 添付ファイル
- 受付メール
3.専用フォームによる通知
下記の専用フォームからも、クーリング・オフの通知を送信できます。
送信後、ご入力いただいたメールアドレスへ受付確認メールを自動送信します。
受付確認メールが届かない場合でも、送信完了画面と送信日時が分かる画面のスクリーンショットを保存してください。
専用フォームの入力項目
- お名前
- ご住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 契約日
- 法定書面を受け取った日
- 買取対象物品
- 買取金額
- 契約番号
- 物品の引き渡し状況
- クーリング・オフを通知する旨
通知を受け付けた後の手続
かいとり隊では、クーリング・オフの通知を受け付けた後、次の手順で確認と返却手続を進めます。
1.受付内容の確認
お名前、契約番号、契約日、対象物品などを確認し、該当する契約を特定します。
2.対象物品の状況確認
物品が既に引き渡されている場合は、保管状況や返却方法を確認します。
3.返却方法のご案内
担当者から、返却日時、返却方法、買取代金の返還方法などをご案内します。
4.物品の返却
クーリング・オフが成立した場合、既にお預かりしている対象物品を返却します。
法令に基づく返却費用は、当社が負担します。
5.買取代金の返還
既に当社から買取代金をお支払いしている場合は、対象物品の返却とあわせて、受け取られた買取代金を当社へ返還していただきます。
買取代金に利息を付けて返還する必要はありません。
法令に基づき、買取代金の返還に必要となる振込手数料などは当社が負担します。
クーリング・オフに伴う損害賠償、違約金またはキャンセル料を請求することはありません。
クーリング・オフの適用除外について
すべての訪問購入契約やすべての物品が、必ずクーリング・オフの対象になるわけではありません。
法律や政令により、物品の種類や取引の状況によって適用除外となる場合があります。
対象外となる物品の主な例
- 自動車。ただし二輪車を除きます。
- 家庭用電気機械器具のうち、携行が容易なものを除くもの
- 家具
- 書籍
- 有価証券
- レコード、CD、DVD、ブルーレイディスクなどの記録媒体
- コンピューターソフトや家庭用ゲームソフトを記録した媒体
家庭用電気機械器具については、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子レンジ、掃除機、ミシン、マッサージチェアなどが具体例として示されています。
取引状況による適用除外の主な例
- 営業のため、または営業として締結する取引
- 海外にいる方に対して行われる訪問購入
- 一定の常連取引
- いわゆる御用聞き取引
- 住居からの退去に際し、お客様から取引を依頼した一定の場合
実際に適用除外となるかどうかは、物品の種類だけでなく、契約場所、依頼の経緯、取引目的、過去の取引状況などによって判断されます。
判断が難しい場合は、契約書や買取明細書をご用意のうえ、かいとり隊または消費生活センターへご相談ください。
よくあるご質問
電話だけでクーリング・オフできますか?
お電話でもご相談を受け付けますが、通知内容と通知日時を確実に記録するため、郵送、電子メールまたは専用フォームでも通知してください。
電話連絡だけで法定のクーリング・オフ通知が完了すると断定することはできません。
品物を既に渡しています。解除できますか?
品物を既に引き渡していることだけを理由として、クーリング・オフができなくなるわけではありません。
対象となる訪問購入契約についてクーリング・オフが成立した場合は、当社負担で物品の返却手続を行います。
買取代金を受け取っていても解除できますか?
対象となる契約であれば、買取代金を受け取った後でもクーリング・オフできる場合があります。
物品の返却にあわせて、受け取られた買取代金を返還していただきます。利息を付ける必要はありません。
8日を過ぎてしまいました
法定書面を受け取っていない場合、書面に不備がある場合、事実と異なる説明や威迫によってクーリング・オフを妨げられた場合などは、8日を過ぎていても解除できる可能性があります。
期間が過ぎたことだけを理由に諦めず、早めにご相談ください。
通知先・お問い合わせ先
サービス名称
出張買取かいとり隊
運営法人
ダブルグラント株式会社
所在地
〒143-0012
東京都大田区大森東2-20-12
パソム大森1F
電話番号
0120-992-322
メールアドレス
info@wgrant2020.com
クーリング・オフ通知方法
郵送、電子メールまたは専用フォーム
電話はご相談窓口としてご利用いただけます。正式な通知は、記録が残る郵送、電子メールまたは専用フォームをご利用ください。
外部相談窓口
契約内容やクーリング・オフの適用についてお困りの場合は、最寄りの消費生活センターにもご相談いただけます。
消費者ホットライン:局番なし188
お住まいの地域を担当する消費生活センターまたは消費生活相談窓口につながります。