ダブルグラント株式会社は、お客様のご自宅などへお伺いして品物を買い取る「出張買取」を行っています。

この取引は、特定商取引法上の「訪問購入」に該当する場合があります。

このページでは、かいとり隊が訪問購入を行う際に守るルールと、お客様に認められている権利について、できる限り分かりやすくご案内します。

安心してご利用いただくための3つのお約束

突然訪問することはありません

お客様から出張査定または買取のご依頼をいただいていないご自宅へ、突然訪問して勧誘することはありません。

売却を強要することはありません

査定金額にご納得いただけない場合は、理由を説明することなく、その場でお断りいただけます。

契約後も法律で認められた権利があります

訪問購入の規制対象となる品物については、法定書面を受け取った日を含めて8日間、クーリング・オフができます。また、この期間中は品物の引渡しを拒むことができます。


01 訪問前のお約束

お客様からのご依頼がない訪問は行いません

当社は、お電話、Webフォーム、LINEなどを通じて、お客様から出張査定または買取のご依頼をいただいた場合に限り、訪問日時を調整してお伺いします。

次のような訪問や勧誘は行いません。

  • ご依頼を受けていないご自宅への飛び込み訪問
  • チラシを配布したご自宅への無断訪問
  • 「近くまで来た」などを理由とした突然の訪問
  • 査定だけのご依頼を利用した、査定の範囲を超える売却の勧誘

チラシや広告をご覧いただいた場合も、お客様からご連絡をいただくまでは、当社から訪問することはありません。

訪問前に必要事項をご案内します

訪問日時を確定する際は、原則として次の内容をお伝えします。

  • 会社名およびサービス名
  • 訪問する担当者名
  • 訪問の目的
  • 査定を予定している品物
  • 訪問予定日時

訪問時にも、勧誘を始める前に、事業者名、買取契約の勧誘を目的としていること、買取を希望する品物の種類をお伝えし、お客様に勧誘を受ける意思があるかを確認します。


02 査定からご契約までの流れ

1.お申し込み

お電話、Webフォーム、LINEなどからお申し込みください。

査定を希望される品物の種類、点数、ご住所、ご希望日時などを確認します。

2.訪問日時のご案内

訪問日時、担当者名、査定予定の品物などをご案内します。

3.訪問・ごあいさつ

担当者が会社名と氏名を名乗り、訪問目的をご説明します。

担当者は、古物商許可証または行商従業者証など、法令上必要な証明書を携帯します。

4.本人確認

古物営業法に基づき、お客様のお名前、ご住所、ご職業、年齢などを確認します。

確認に使用できる書類については、「09 本人確認について」をご確認ください。

5.査定

お申し込み時にご依頼いただいた品物を中心に、状態、付属品、製造年、現在の市場需要などを確認します。

6.査定金額のご提示

査定金額と、その金額になった主な理由をご説明します。

不明な点や確認したい点がある場合は、契約前に担当者へお尋ねください。

7.お客様によるご判断

売却するかどうかは、お客様ご自身で自由にお決めいただけます。

  • 査定した品物の一部だけを売却する
  • すべての品物を売却しない
  • ご家族へ相談してから改めて決める
  • 当日は契約せずに検討する

いずれの場合も問題ありません。

8.契約書面のお渡し

売却に同意いただいた場合は、買取品、買取金額、支払方法、品物の引渡し、クーリング・オフなど、法律で定められた事項を記載した書面をお渡しします。

9.代金のお支払いと品物のお引渡し

契約内容に基づき、代金をお支払いします。

訪問購入の規制対象となる品物については、クーリング・オフ期間中、品物をお客様のお手元に置いたままにすることもできます。

費用について

当社では、次の費用をいただきません。

  • 出張料
  • 査定料
  • 契約前のキャンセル料
  • 査定後に売却を断った場合の費用

03 査定・勧誘に関する方針

ご依頼いただいた品物を中心に査定します

お申し込み時や訪問時にご依頼いただいた品物を中心に査定します。

ご依頼品以外の品物を無理に見せていただいたり、売却を求めたりすることはありません。

別の品物についても査定を希望される場合は、お客様から担当者へお申し付けください。

契約を急がせません

当社は、次のような説明や対応を行いません。

  • 「今すぐ売らなければ価値がなくなる」などと不安をあおる
  • 十分に考える時間を与えず、契約を急がせる
  • 長時間居座って契約を求める
  • ご家族への相談を妨げる
  • 査定額や品物の価値について事実と異なる説明をする
  • クーリング・オフができないと誤解させる説明をする

お断りの意思が示された時点で勧誘を終了します

「売りません」「今日は契約しません」「もう帰ってください」など、契約する意思がないことをお客様が示された場合は、その場で勧誘を終了します。

お断りの理由をご説明いただく必要はありません。

一度お断りいただいた契約について、その訪問中に勧誘を続けたり、後日改めて繰り返し勧誘したりすることもありません。

担当者の対応に問題があった場合

担当者の説明や言動に不安を感じた場合は、担当者名、訪問日時、訪問場所、具体的な状況を当社のお客様相談窓口へお知らせください。

社内で事実関係を確認し、必要な対応を行います。


04 契約書面のお渡し

訪問購入において契約のお申し込みを受けた場合、または買取契約が成立した場合は、法律で定められた事項を記載した書面をお渡しします。

主な記載事項

契約書面には、主に次の内容を記載します。

  • 品物の種類
  • 品物名
  • 品物の特徴
  • メーカー名、ブランド名、型式など
  • 品物ごとの買取価格
  • 代金の支払時期および支払方法
  • 品物の引渡時期および引渡方法
  • 契約日
  • 契約を担当した者の氏名
  • 当社の名称、住所、電話番号
  • 代表者名
  • クーリング・オフに関する事項
  • クーリング・オフ期間中に品物の引渡しを拒めること
  • 契約解除に関する定め
  • その他の特約

クーリング・オフや品物の引渡しを拒める権利など、特に重要な事項は、法令で定められた形式に従って記載します。

紙の書面では、重要事項を赤枠内に赤字で表示し、文字や数字は原則として8ポイント以上の大きさで記載します。

書面は大切に保管してください

契約書面は、買取内容、クーリング・オフ期間、品物の引渡し状況などを確認するための重要な書類です。

クーリング・オフ期間が経過した後も、一定期間保管してください。

電子データでお渡しする場合

契約書面は、原則として紙でお渡しします。

電子メールなどの電磁的方法でお渡しする場合は、事前に提供方法や必要な機器・操作について説明し、法令で定められた方法により、お客様から承諾をいただきます。

お客様の承諾がないまま、紙の書面を交付せず、電子データだけで済ませることはありません。


05 クーリング・オフについて

法定書面を受け取った日を含めて8日間です

訪問購入の規制対象となる品物については、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日間、理由を問わず、契約のお申し込みの撤回または契約の解除ができます。

例えば、4月1日に適正な法定書面を受け取った場合は、4月8日までクーリング・オフができます。

法定書面を受け取っていない場合や、書面に重要な事項が記載されていない場合は、クーリング・オフ期間が開始していないと判断されることがあります。

クーリング・オフの方法

書面または電磁的記録により、当社へお申し出ください。

利用できる方法の例は次のとおりです。

  • はがき
  • 封書
  • 電子メール
  • 当社が用意する解約受付フォーム
  • FAXなど、記録を残せる方法

クーリング・オフは、8日間の期間内に通知を発信していれば有効です。

当社へ到着した日が9日目以降であっても、期間内に発信されたことを確認できれば、期間内の通知として取り扱われます。

記録を残してください

書面の場合は、特定記録郵便、書留、内容証明郵便など、発送の記録が残る方法をおすすめします。

電子メールの場合は送信済みメールを保存し、フォームの場合は送信完了画面のスクリーンショットを保存してください。

クーリング・オフを行った場合

クーリング・オフを行った場合は、原則として次のように対応します。

  • 損害賠償金や違約金は発生しません
  • 査定料や出張料は発生しません
  • すでに品物をお預かりしている場合は、当社の費用負担で返却します
  • すでに買取代金を受け取っている場合は、買取代金をご返金いただきます
  • 買取代金に対する利息をご負担いただく必要はありません
  • 代金の返金に必要な通常の費用は当社が負担します

クーリング・オフを妨げる行為があった場合

事業者がクーリング・オフについて事実と異なる説明をしたり、威迫してお客様を困惑させたりしたために、期間内にクーリング・オフができなかった場合は、8日間を経過した後でもクーリング・オフが認められることがあります。

第三者へ品物が引き渡されていた場合

クーリング・オフ期間中に品物が第三者へ引き渡された場合、法律上、第三者への通知やお客様への通知が必要になることがあります。

クーリング・オフによる契約解除の効果は、第三者に及ぶ場合があります。ただし、第三者が、クーリング・オフの対象となる可能性を過失なく知らなかった場合などは、第三者に対して品物の返還を求められないことがあります。

当社では、クーリング・オフ期間中の品物について、原則として第三者への販売や引渡しを行わない運用とします。


06 品物の引渡しを拒める権利

訪問購入の規制対象となる品物については、クーリング・オフ期間中、契約が成立している場合でも、お客様は品物の引渡しを拒むことができます。

引渡し予定日が決まっている場合でも、この権利を行使できます。

品物を引き渡さなかったことを理由に、違約金や損害賠償金を請求することはありません。

お客様が選択できます

クーリング・オフ期間中は、次のいずれかをお選びいただけます。

  • 契約時に品物を当社へ引き渡す
  • 品物をご自宅で保管する
  • 8日間の経過後に、改めて引き取りを依頼する

その場で当社が品物をお預かりする場合は、品物名、特徴、数量などを記載した控えをお渡しします。

当社から引渡しを急がせたり、その場での搬出を強く求めたりすることはありません。


07 訪問購入の規制対象外となる品物

特定商取引法では、次の品物は、訪問購入に関する一部の規制対象から除外されています。

これらの品物については、法律上のクーリング・オフや、クーリング・オフ期間中の引渡し拒絶が適用されない場合があります。

区分主な具体例
自動車乗用車、軽自動車、トラックなど。二輪自動車および原動機付自転車は除きます
家庭用電気機械器具のうち、携行が容易でないもの冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、電子レンジ、掃除機、プリンターなど
家具たんす、机、椅子、ソファ、ベッド、マットレス、棚、金庫など
書籍単行本、雑誌、写真集、事典、全集、問題集など
有価証券法令上の有価証券に該当するもの
レコードや記録媒体レコード、CD、DVD、Blu-ray、ビデオテープ、ゲームソフトなど

上記は代表例です。

家電製品の携行の容易性や、品物がどの区分に該当するかは、品物の種類や状態などによって判断が異なることがあります。

規制対象外となる場合は、契約前に担当者からご説明します。

規制対象外の品物についても、契約内容に関するご相談はお客様相談窓口で受け付けています。ただし、法律上のクーリング・オフとは異なり、契約解除の可否は、契約内容、品物の状態、保管状況などを確認したうえで判断します。


08 お買い取りできないもの

法令や所有関係の確認上、お買い取りできないもの

次の品物は、お買い取りをお断りします。

  • 盗品または不正に取得された疑いがあるもの
  • 所有者や入手経路を確認できないもの
  • お客様ご本人の所有物ではないもの
  • 所有者から売却の承諾を得ていないもの
  • リース中、レンタル中または所有権留保中のもの
  • 本人確認にご協力いただけない場合の品物
  • 偽ブランド品や模倣品
  • 法令により所持、譲渡または販売が禁止・制限されているもの
  • 法令上必要な登録、許可、証明などを確認できない規制対象品
  • 違法に入手された可能性のある動植物由来製品

品物に盗品などの疑いがあると判断した場合は、古物営業法に基づき、警察へ申告することがあります。

当社の取扱方針によりお断りすることがあるもの

次の品物についても、安全性や再利用の可否などを確認したうえで、お買い取りをお断りすることがあります。

  • リコール対象品
  • 安全性に重大な懸念があるもの
  • 著しい破損、汚損、悪臭、カビなどがあるもの
  • 個人情報や業務データを安全に消去できない機器
  • 食品、生体、危険物
  • 医薬品、医療機器など、当社の取扱対象外のもの
  • その他、当社で適切な管理や再利用ができないもの

09 本人確認について

古物営業法により、古物商は、品物を買い取る際に、原則として取引相手のお名前、ご住所、ご職業、年齢を確認する必要があります。

盗品などの不正な品物が流通することを防止するための手続きです。

ご用意いただく本人確認書類

有効期限内で、氏名、現住所、生年月日などを確認できる公的証明書の原本をご用意ください。

代表的な書類は次のとおりです。

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • マイナンバーカード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • その他、官公庁が発行した本人確認書類

マイナンバーカードは表面のみを確認し、個人番号が記載されている裏面のコピーや個人番号の記録は行いません。

パスポートなど、現住所の記載がない書類を使用される場合や、書類に記載された住所と現住所が異なる場合は、住民票の写し、公共料金の領収書など、追加の確認書類をお願いすることがあります。

顔写真がない書類についても、複数の書類による確認をお願いすることがあります。

1万円未満の取引について

法律上、買取金額の総額が1万円未満の取引では、本人確認や帳簿への記録が原則として免除される場合があります。

ただし、盗品流通の防止と安全な取引のため、当社では、取引金額にかかわらず本人確認をお願いする場合があります。

また、次の品物は、買取金額が1万円未満であっても、法令上、本人確認や取引記録が必要です。

対象品補足
自動二輪車・原動機付自転車部分品を含みます。ただし、一般的なねじ、ボルト、コードなどを除く場合があります
家庭用コンピューターゲームソフトゲームプログラムを記録した媒体
光学的方法で音や映像を記録したものCD、DVD、Blu-ray、レーザーディスクなど
書籍単行本、雑誌、コミックなど
エアコンディショナーの室外ユニット一般に室外機と呼ばれるもの
電気温水機器のヒートポンプ室外機に似た形状の機器
電線家庭用の延長コード、充電ケーブル、LANケーブルなどを除く場合があります
金属製グレーチング主に側溝のふたなどに使用される金属製の格子状製品

未成年者のお取引

当社では、18歳未満の方からの買い取りは行いません。

18歳および19歳の方は、民法上は成年ですが、品物の種類、金額、取引状況などにより、当社の社内基準として、保護者への確認や同意をお願いする場合があります。

本人確認情報の管理

取引記録は、古物営業法その他の法令に従い、必要な期間保存します。

取得した個人情報は、本人確認、取引管理、不正取引の防止、法令上の義務の履行などの目的で利用し、当社のプライバシーポリシーに基づいて管理します。


10 品物を受け取れる場所について

古物営業法により、古物商が一般のお客様から買い取りのために品物を受け取れる場所には制限があります。

原則として、次の場所でお受け取りします。

  • 当社が公安委員会へ届け出ている営業所
  • お客様の住所または居所
  • 法令に基づく届出を行った仮設店舗

勤務先、道路上、一般の駐車場、飲食店、公共施設など、法令上認められていない場所で品物を受け取ることはできません。

そのため、「外出先で受け取ってほしい」「車まで持っていくので駐車場で買い取ってほしい」といったご要望には対応できない場合があります。


11 運営会社・古物商許可

項目内容
サービス名出張買取かいとり隊
運営会社ダブルグラント株式会社
代表者代表取締役 阿部 潤
所在地〒143-0012 東京都大田区大森東2-20-12 パソム大森1階
古物商許可東京都公安委員会許可 第302192008489号
電話番号0120-992-322
メールアドレスinfo@wgrant2020.com

古物商許可に関する詳しい表示は、「古物営業法に基づく表示」をご確認ください。


12 お問い合わせ・ご相談窓口

ダブルグラント株式会社 お客様相談窓口

電話番号

0120-992-322

受付時間

9:30~18:30

メールアドレス

info@wgrant2020.com

郵送・クーリング・オフのお申し出先

〒143-0012
東京都大田区大森東2-20-12
パソム大森1階
ダブルグラント株式会社 お客様相談窓口

クーリング・オフ、契約内容、担当者の対応、品物の返却などについてご相談いただく場合は、契約書面、担当者名、訪問日、品物名などをお知らせいただくと、確認がスムーズです。

公的な相談窓口

当社以外の第三者機関へ相談される場合は、次の窓口をご利用いただけます。

消費者ホットライン 188

お住まいの地域を担当する消費生活センターや消費生活相談窓口につながる全国共通の電話番号です。

警察相談専用電話 #9110

不審な訪問や事業者とのトラブルなど、緊急ではない警察相談に利用できます。

事件や事故など、緊急の場合は110番へご連絡ください。


よくあるご質問

依頼していないのに、自宅へ突然訪問されることはありますか?

ありません。

当社は、お客様からお電話、Webフォーム、LINEなどでお申し込みをいただいた場合に限り、訪問日時を調整してお伺いします。

査定後に売却を断ることはできますか?

できます。

査定金額にご納得いただけない場合は、一部またはすべての品物について、その場で売却をお断りいただけます。お断りの理由をご説明いただく必要はありません。

売却を断った場合に費用はかかりますか?

出張料、査定料、契約前のキャンセル料はいただきません。

家族へ相談してから決めることはできますか?

できます。

当日に契約する必要はありません。ご家族への相談や、他社との比較を行ったうえでご判断ください。

契約後でもキャンセルできますか?

訪問購入の規制対象となる品物については、法定書面を受け取った日を含めて8日間、クーリング・オフができます。

ただし、自動車、家具、書籍、一部の家電製品など、法律上のクーリング・オフの対象外となる品物があります。

契約したら、その場で品物を渡さなければなりませんか?

訪問購入の規制対象となる品物については、クーリング・オフ期間中、品物の引渡しを拒むことができます。

ご希望の場合は、クーリング・オフ期間が経過した後に、改めて引き取りにお伺いします。

クーリング・オフは電話だけでもできますか?

トラブル防止のため、電子メール、はがき、封書、専用フォームなど、通知した日時と内容が残る方法でお申し出ください。

本人確認書類は必ず必要ですか?

法律上、本人確認が免除される少額取引もありますが、当社では安全な取引と盗品流通防止のため、取引金額にかかわらず本人確認をお願いする場合があります。


本ページについて

本ページは、特定商取引法における訪問購入の規定、古物営業法その他の関係法令に基づき、当社の基本方針とお客様の権利をご案内するものです。

具体的な契約内容やお客様の権利については、実際にお渡しする契約書面が重要となります。

品物の種類、契約場所、取引目的、過去の取引状況などにより、訪問購入に関する規定の適用が異なる場合があります。

法令の改正や行政機関の運用変更、当社のサービス内容の変更などに応じて、本ページの内容を見直します。

制定日:2026年7月25日
最終改定日:2026年7月25日

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